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2022.11.11スタッフブログ
解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方④
大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
建物滅失登記
建物を解体終えた後ですが、不動産登記法によって建物滅失登記を行わなければいけません。
建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなくなった状況を登記することです。
これを怠った場合10万円以下の過料に処される場合があり、さらに、解体したのにも関わらず登記上では”建物がある”とみなされ続け、ない建物に固定資産税がずっとかかり続けると言った自体が起きます。
また、土地売却の際、建物がないのに有るものとみなされて土地の売却自体が出来なくなっているといった自体も発生しています。
あとの例を上げると、建築確認申請が下りないため、古い家を解体した後の新築の建て替えができなくなるなどのデメリットが生じてしまいます。
放置していても全くメリットが無いため、工事が終わった後は速やかに建物滅失登記を行ってください。
申請方法、解体業者への委任の方法、委任に関わる費用
「建物滅失登記」は、解体工事が終わってから1か月以内に建物を管轄する法務局で行わなければいけません。
その際は建物滅失登記申請書の他に、取り壊し証明書や解体業者の印鑑証明書、資格証明書もしくは会社謄本、解体した家屋の案内図、委任状(自分で申請する場合はいらない)といった書類が必要になってきます。
よって、取り壊し証明書や解体業者の印鑑証明書、資格証明書もしくは会社謄本を忘れずに、解体業者からもらっておくようにしましょう。
滅失登記を土地家屋調査士といった専門家に依頼して委任する場合、3~7万円程度の手数料がかかりますが、手間と時間を惜しまなければ自分で行うことも可能な書類です。
自分で行う場合は、1,000円程度の費用で申請が行えます。
まとめ
今回は、【解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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