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2022.11.10スタッフブログ
解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方③
大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
建設リサイクル法
建物の解体工事は、解体したときに発生する廃棄物を、適切な方法で処理しなければいけません。
さらに、解体する建物の床面積の合計が80㎡以上になる場合、建設リサイクル法の届け出の書類を提出しなければいけません。
届け出の義務は依頼人(発注者)にあるので、たとえ解体業者が届け出を怠ったり忘れていたとしても、発注者に20万円以下の罰金刑が科せられてしまいます。
申請方法、解体業者への委任の方法、委任に関わる費用
工事の発注者は、工事開始の7日前までに工事の内容等を記載した書面を、現場を管轄する自治体の担当窓口に届け出を提出しなければなりません。
また、提出する書面には、届出表、付近見取り図、分別解体等の計画表、工程表、建築物全体がわかる写真といった情報が記載されている書面を用意します。
そして、業者に代わってもらって届け出をしてもらう場合、2~3万円程度の事務手数料がかかります。
建築物除去届
建築基準法第15条の規定より、一般的な建物を解体したり除去したりする場合、事前に「建築物除去届」を提出する義務があります。
ただし、建築物の床面積が10㎡以内の場合や、建て替えでの除去工事の場合、この書類の提出は不要です。
万が一、届け出を行わずに解体工事を行った場合、50万円以下の罰金が科されてしまうので、注意しましょう。
申請・解体業者への委託の方法や、委任に関わる費用について
「建築物除去届」は、解体工事を行う前日までに建物を管理する特定の行政庁の確認申請窓口で届け出をします。
届出書面は第一面と第二面の2ページ構成になっていることが多いのですが、都道府県によって多少の違いがあります。
また、届け出は委任状をもって解体業者に委任することができますが、その場合他の申請などを含めて3~5万円程度の事務手数料がかかります。
まとめ
今回は、【解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方③】についてをご説明いたしました。
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