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2024.08.16スタッフブログ

「A工事」「B工事」「C工事」の3つの区分の工事

大阪府大阪市此花区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

 

店舗がビルなどに入居しているケースでは、借り主は物件の退去をする際、内装の撤去を行うなどして店舗の解体をして、入居する前の状態や契約書に記載されている状態にしてから貸し主に返す必要があります。

店舗の内装解体工事は依頼主と費用負担者の違いにより「A工事」「B工事」「C工事」の3つの区分に分けられます。

この3つの区分は内装解体工事にかかる費用の節約をできるかどうかが違うために、内容の違いをを覚えておくとよいでしょう。

「A工事」

「A工事」は、貸し主のビルのオーナーや建物のオーナーやが内装解体工事の依頼を行い、その費用を負担して行う店舗の解体工事です。

「A工事」の内容については、外壁、共用通路、共用トイレ、エレベーター、電気設備、配線、配管など共用の部分の設置と撤去を行い、建物の資産価値を保つことを目的として行われます。

施工や設計についての決定なども貸し主がするので、借り主である店舗入居者が費用の負担をすることは基本的にはないでしょう。

「B工事」

「B工事」というのは、借り主の要望で発注を行い、その費用の負担をして、貸し主の指定した解体工事業者に依頼して施工する工事のことを言います。

「B工事」では、給排水設備、給排気設備、防水設備、防炎設備、空調設備、分電盤などの建物に影響のでる部分の移設、設置や撤去の工事をします。

借り主が要望して行われる内装解体工事なのですが、解体工事業者を選べないので解体費用を抑えるのが難しいでしょう。

「C工事」

「C工事」とは、借り主が内装解体を行う業者の選定、解体費用の負担をする内装解体工事のことをいいます。

「C工事」は、店舗の照明、間仕切り、電話回線、インターネット、什器設備などの設置と撤去など店舗の内装に関わる解体工事を行います。

こちらは自由に借り主が解体工事の業者を選ぶことが可能なために、相見積もりを依頼するなどをして解体費用の節約が可能なのですが、貸し主の承認が得られない場合は解体工事を行うことができません。

「C工事」をする際には、内装解体工事の依頼をする前に貸し主によく相談しましょう。

 

まとめ

今回は、【「A工事」「B工事」「C工事」の3つの区分の工事】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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