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2024.06.23スタッフブログ

店舗の内装解体工事の種類は主に3つ【大阪の内装解体工事ブログ】

店舗の内装解体工事の種類は主に3つ【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府大阪市此花区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

 

店舗の内装解体工事では、どの状態に戻すのか、内装解体の仕上がりにより、「内装解体工事」「スケルトン解体工事」「原状回復工事」の3つがあります。

店舗内装解体工事を行う際にどの方法を選ぶのかは、契約内容により違うので、店舗の内装解体工事を行う際は契約書の内容をしっかり確かめましょう。

まれですが貸し主の指示によって契約書の内容と違った内装解体工事を依頼される時もあるようです。内装解体工事を依頼する前に貸し主に相談しましょう。

ここでは、店舗の内装解体工事3種類を紹介いたします。

「内装解体工事」

「内装解体工事」というのは、床や天井を除いた壁やドアやガラスなど内装の部分や間仕切り、カウンターなどの内装造作物の解体や撤去を行う工事のことをいいます。

「内装解体工事」で解体、撤去する範囲、条件などは、基本的には貸し主とよく相談して決めましょう。

「スケルトン解体工事」

「スケルトン解体工事」は、内装、内装造作物だけではなく、床や天井、配管、排気設備などの解体、撤去を行い、構造躯体部分だけ残した状態にする工事のことをいいます。

構造躯体がむき出しになるので、貸し主からしたら柱や梁などの傷みがないか、耐震性などに問題はないかを確認ができるでしょう。

また、入居する側も何もない状態なので、一から店舗を作ることが可能なために、大幅な改装ができるでしょう。

「原状回復工事」

「原状回復工事」とは、契約をした時点の状態に戻す工事の事です。

入居後に設置した設備の撤去や解体だけでなく、電気や水道、ガス、空調のインフラ設備などの解体工事もする必要があります。

「原状回復工事」で発生した産業廃棄物は規定に従って処理を行わなければいけません。

「原状回復工事」ではどこまでが原状なのかが問題になることがあり、トラブルなどが起こるケースがあります。契約書の確認をしっかり行い、貸し主とよく話し合いをして、内装解体工事の内容を決めるとよいでしょう。

 

まとめ

今回は、【店舗の内装解体工事の種類は主に3つ】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 

 


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