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2023.07.27スタッフブログ

A工事・B工事・C工事とは?③【大阪の内装解体工事ブログ】

A工事・B工事・C工事とは?③【大阪の内装解体工事ブログ】

兵庫県神戸市中央区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

《B工事》は借主が費用負担で発注権限はオーナーにある工事

《B工事》とは、発注権限者と費用の負担者が違う工事区分のことです。発注権限者はオーナー、費用負担者は借主となります。

工事例をあげると、空調設備、防水設備などの工事の個所がビル本体に関わる部分となります。ビル本体に関係している部分であれば、業者の選定の権限はオーナー側になります。

《B工事》のポイント

オフィス内に備え付けられている設備であっても、ビル全体に関りがあれば、《B工事》とみなされてしまう場合が多くあります。
オーナーがビル全体の安全性に関わると判断をすれば、オフィス内の工事であっても《B工事》となります。

借主が不要と思っていても、オーナーが必要とあれば工事が発生いたします。そしてオフィス区画内の工事であるので、費用の負担は借主側になるのです。

《B工事》は特に注意が必要

《B工事》では、借主が支払う費用がかさんでしまう場合があります。理由として発注者のオーナーは、費用の支払いの必要がないため、業者に値下げの交渉などをしないためです。

そのため、借り主側は少しでも費用を抑えるために交渉するようにしましょう。具体的には《A工事》にできないかなどとオーナーに交渉することです。
《A工事》になれば、費用の負担者はオーナー側になるので、少しでも解体工事の費用を安くしたい方は交渉することをおすすめいたします。

まとめ

今回は、【A工事・B工事・C工事とは?③】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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