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2023.07.25スタッフブログ

A工事・B工事・C工事とは?①【大阪の内装解体工事ブログ】

A工事・B工事・C工事とは?①【大阪の内装解体工事ブログ】

兵庫県神戸市北区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

工事区分とは?

《A工事》《B工事》《C工事》の違いというのは、費用や業者発注者権限を明確化した工事区分のことです。オフィスなどを退去する時には、原状回復が必要となります。
原状回復工事に対して、《A工事》《B工事》《C工事》の区分によって、借り主が費用を支払うかどうかを明確にします。
店舗の内装工事も、工事区分があります。

《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスの移転や店舗の出店に係る工事の対象の範囲や、費用の負担、解体業者の選定権限に違いがあります。
原状回復の際にも、同区分が適用されます。
《A工事》《B工事》《C工事》は、オフィスやビルなどの解体工事を行う際の責任や、権限などを区分したものです。解体工事を区分することにより、誰が支払いをして、誰が業者に発注をするかを明確化しています。

《A工事》《B工事》《C工事》のそれぞれの違いなどを、知っておきましょう。

また、オフィスの借り主が費用の負担する際に、工事の費用を抑えるコツについても紹介いたします。

《A工事》《B工事》《C工事》とは権限を明確化するための区分のこと

《A工事》《B工事》《C工事》は、工事の区分のことです。解体業者への発注者と、費用の支払いをする人を明確にして分かりやすくしています。
区分を取り決めることにより、誰が発注権限を持っているのかを明確にします。

ビル内に店舗などを借りている人、そしてビルのオーナーそれぞれが、どの工事でどのような責任があるのかを見ていきましょう。

《A工事》《B工事》《C工事》の違いとは?

《A工事》とは、ビルの共有部分に関わる部分の工事のことを指します。

《B工事》とは建物全体にかかわる部分で、オーナー権限で行う工事のことです。

《C工事》とは、借主側が発注をして行うもので、店舗の内部の工事などが一例となります。

《A工事》の場合は発注者、業者の選定、費用の負担が オーナーになります。
《B工事》の場合では発注者、費用の負担は借り主、業者の選定は オーナーとなります。
《C工事》では発注者、業者の選定、費用の負担が 借り主です。

区分の割当はビルにより異なる

《A工事》《B工事》《C工事》区分は、ビルにより範囲は異なります。
あるビルでは《B工事》だった部分でも、このビルでは《C工事》に該当するという場合もあります。そのために、契約する前にどのような区分になっているのかを、しっかり確認することが大切でしょう。

《B工事》《C工事》は費用の負担は借り主側になります。《A工事》だと思っていた工事の内容が、《B工事》だった場合では、思わぬ出費になりかねないでしょう。
この確認を怠ってしまうと、費用の負担が違ってくるので、しっかりと確認をしましょう。

原状回復工事も関係する

原状回復工事についても、《A工事》《B工事》《C工事》が関係していきます。
借りたオフィスなどを出る際は、入る前と同じ状態に戻す必要があります。どこまでの範囲が、借主の責任や負担になるかを決める必要があります。
そのために、工事区分を使い明確化していきます。

借りたオフィスや店舗のテナントなどの原状回復の部分については、基本《B工事》となります。借主が《C工事》で変更した部分については、原状回復してオーナーに返却をします。

まとめ

今回は、【A工事・B工事・C工事とは?①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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