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2023.05.05スタッフブログ
飲食店の店舗の解体工事③【大阪の内装解体工事ブログ】
飲食店の店舗の解体工事③【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府箕面市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
店舗の賃貸借契約書を確認
借りていた店舗などを返却する時は、店舗賃貸借契約書に書かれている状態にして返却をします。
どの状態にして返却をするのかをとく確認しないまま解体工事を行ってしまった場合、損害賠償などを請求されてしまうなどのトラブルに発展してしまう可能性もあるため、必ずしっかり確認するようにしましょう。
また、必ず期間内解約の予告期間も確認しましょう。解約の予告をして返却する日を決めたら、解体工事の工期を決めます。
返却する日ギリギリに解体工事の日程を組んでしまうと、万が一、遅延した場合に多方面へ迷惑をかけることになってしまいます。
そうなると違約金が発生してしまう場合もあるため、解体工事の日程は余裕を持って組むようにしましょう。
原状回復工事
一般的な賃貸借契約では原状回復工事をして返却することが多いでしょう。
店舗や事務所だけでなくマンションやアパートの賃貸借契約でも一般的のなるので、原状回復工事という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
原状回復とは物件を契約する前の状態に戻して返却することです。契約する前に設置されていたものは、そのままで残して、契約した後に設置したものは全て解体工事し、撤去します。
契約する前の状態がスケルトン(構造躯体だけ)だった場合では、スケルトンに戻す解体工事をしてから返却をします。
その際、一部を残しても良いとされるケースもありますので、解体工事の前に管理者とよく相談しましょう。
店舗内装解体工事
原状回復工事のうち内装の解体工事、撤去を行う工事のことをいいます。
天井、床は残しても良いなど、撤去する対象の範囲は管理者や所有者とよく相談して決める場合が多いでしょう。
次の借り手が居抜きの状態で入れるように内装の一部を残したいというケースもありますので、解体工事の前に管理者と相談をしましょう。
スケルトン工事
建物の内装の全てを解体工事して、建物を支える柱や梁、床などの構造躯体だけを残した状態にする解体工事です。
いわゆるコンクリート打ちっぱなしの状態にする解体工事のことです。
柱や梁などが老朽化してしまっているケースでは改修工事を行って耐震性を向上させる事もでき、店舗が入れ替わるごとに大幅に改装することができるため、ほとんどのテナント物件では退去する時にスケルトン工事を行う契約になっているでしょう。
まとめ
今回は、【飲食店の店舗の解体工事③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
お気軽にお問合せください。
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