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2023.05.03スタッフブログ

飲食店の店舗の解体工事①【大阪の内装解体工事ブログ】

飲食店の店舗の解体工事①【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府南河内郡太子町のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

事務所や店舗の移転をする、諸事情から閉店をするといったような場合、借りていた物件は管理者に返却をします。

返却するの際に、事務所や店舗を契約する前の状態に戻す原状回復をしてから返却するような契約になっていることがほとんどでしょう。

返却する時に発生する内装解体工事について紹介いたします。

解体工事の流れ

まず、例えば飲食店の解体工事の手順を紹介いたします。

返却の期日までに解体工事を終わらせて店舗を返却できるように、おおまかな流れを見ていきましょう。

管理者と打ち合わせ

まず初めに店舗の管理者と打ち合わせを行います。

契約書にそった内容の解体工事を行う事が原則になりますが、状況によって解体工事の内容に変更や追加がされるこ場合あります。

次に入居する店舗が決まっている場合や、同業種の入居などを想定して使用できるものを撤去せずに残す場合があります。

いわゆる居抜きの状態になる場合では撤去するものがあまりない場合もあります。

設備の撤去

打ち合わせが終わり解体工事の内容が決定したら、次に解体工事の下準備をします。

まずは設備や設置物などの撤去をします。

管理者と打ち合わせして決めた内容に沿うように、椅子やテーブル、カウンターやパーティション、厨房設備、ゴミなどの不要なものを撤去していきます。

自分で撤去することが難しい時は、解体業者に依頼して撤去してもらうこともできますが、解体業者に処理してもらう量が増えてしまうと費用も高くなってしまいます。

逆に、これは残してほしいというものなどは残したままにします。

残した設備などは店舗を返却すると同時に借主から貸主へ譲渡されたものとみなされ、所有権は入居していた借主から貸主へ移ります。

電気、水道、ガスなどを停止

ガスやインターネット回線などは解体工事に使用することがないために、解体工事が開始する前に停止をしておきましょう。 電気や水道は解体工事の際にも使う場合があるため、停止する時期を解体業者に相談してみましょう。

まとめ

今回は、【飲食店の店舗の解体工事①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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