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2023.09.11スタッフブログ
解体業者に必要な資格とは②【大阪の内装解体工事ブログ】
解体業者に必要な資格とは②【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府大阪市平野区のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
ここからは解体業に必要となる申請許認可を紹介いたします。
解体工事登録
解体工事登録は国土交通省による省令になります。解体工事を行う建築物の管轄の役所等に申請します。
複数の都道府県にまたがり解体工事を行う場合は、それぞれの管轄の自治体に登録をする必要があります。
技術管理者がいることが必須なのですが、《建設業許可》を保有しない場合であっても、解体工事をすることができる登録制度なのです。
ただし、建設リサイクル法に基づく規定になるため、請負金額は500万円未満に限定がされます。
また、施行する解体工事の現場ごとに必要な標識や帳簿の記載や保存なども定められています。
建設業許可
《建設業許可》とは、建設工事を請け負って営業をするための許可のことです。
この許可を受ければ、工事金額の上限がなくなるのです。
都道府県知事へ許可の申請をしますが、《解体工事登録》と同様、複数の都道府県にまたがり営業所を設置する場合は国土交通大臣へ許可の申請をしなければなりません。
さらに、解体業を営むために、解体工事業以外に《土木一式工事業》《建築一式工事業》《とび》《コンクリート工事業》のいずれかの《建設業許可》が必要となります。
申請のためには許可手数料と登録免許税も必要になり、有効期限は5年間です。
さらに、営業所には一人以上の《営業所専任技術者》も必要であることから、解体工事登録よりも条件は厳しいと言えるでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
《産業廃棄物収集運搬業許可》とは、建設現場や工場などから発生する産業廃棄物の収集や運搬(委託)を事業として行う場合に必要になる許可のことです。
解体工事の作業では廃棄物として多くの建築資材が発生しますので、処分費用を支払い、適正に処分することが必要です。
各自治体に申請をし、3ヶ月程度の審査後、許可が下ります。
有効期限は5年間です。
今回は、【解体業者に必要な資格とは②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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