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2023.10.04スタッフブログ
解体業者に必要な許可⑤【大阪の内装解体工事ブログ】
解体業者に必要な許可⑤【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府泉南市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
2⃣専任技術者の選定
解体工事業登録における技術管理者の選定と同じで、解体工事の監督をする技術者が必要です。
技術管理者との違いは、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があることになります。
一般建設業において専任技術者になるために必要な要件としては以下のようなものがあげられます。
*解体工事施工技士の資格や平成28年度以降に1級土木施工管理技士などの資格の取得をしている。
*土木工学科などの建築学科の大学、高校、高専を卒業した後3年から5年以上の実務経験がある。
*とび、土木、建設工事の実務経験が12年以上あり、そのうちの8年以上、解体工事の実務経験がある。
*解体工事の実務経験が通算で10年以上ある。
1級土木施工管理技士なの資格を平成27年以前に取得していたケースでは、解体工事1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要です。
今回は、【解体業者に必要な許可⑤】についてをご説明いたしました。
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