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2023.01.08スタッフブログ

解体工事行う際に必要となる資格

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

解体工事行う際に必要となる資格

 

解体工事を行うためには、資格を有する人材を専任したり、必要な資格を取得する必要があります。

解体工事に関する資格を紹介します。

 

  • 解体工事業登録の際に必要な資格一覧
  • 解体工事の技術資格の一覧

解体工事業登録の際に必要な資格一覧

解体工事を行う場合は、必ず《解体工事業登録》と《建築業許可》が必要です。解体工事を依頼する時には、この2つの許可を受けているかを必ずチェックしましょう。

この2つの違いは、請負金額500万円未満の時は解体工事業登録、500万円以上の時は建設業許可が必要になりますので契約の際には金額と許可を確認して、違法ではないかチェックしておきましょう。

ここで紹介する資格を持った人を技術管理者として、専任する必要があります。

 

⊡1級建築士
⊡2級建築士

⊡1級建設機械施行技士
⊡2級建設機械施行技士

⊡1級建築施行管理技士
⊡2級建築施行管理技士

⊡1級土木施行管理技士
⊡2級土木施行管理技士

⊡1級とび・とび工
⊡2級とび・とび工

⊡建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

このような資格を持った人を技術管理者として、専任しなければなりません。

解体工事の技術資格の一覧

技術資格を有するものがいないと仕事ができないことはありませんが、作業を行っていく上で必要となってくるので、必要になったら資格を取得するとよいでしょう。

⊡車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
⊡車両系建設機械(解体用)の運転
⊡ガス溶接技能講習
⊡玉掛け技能講習特定化学物質等作業主任者技能講習
⊡コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
⊡特定化学物質等作業主任者技能講習
⊡木造建築物の組立て等作業主任者講習
⊡建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
⊡足場の組立て等作業主任者技能講習

⊡職長、安全衛生責任者教育

⊡クレーン運転業務特別教育

⊡アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

 

解体業を行うための登録や作業をするために必要なたくさんの資格があります。

解体業に就きたいという人は、必要な資格を取得しておくことで即戦力として活躍可能ですのでおすすめです。

解体を依頼した場合に、資格を有している人がいるかや許可の所持を確認することで、悪徳業者に引っ掛かることを回避できるので、全部を覚えておくのはなかなか大変ですが、《解体工事業登録》と《建設業許可》は覚えておくとよいでしょう。

 

まとめ

今回は、【解体工事行う際に必要となる資格】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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