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2024.04.06スタッフブログ

内装解体工事を依頼するの業者の選び方を解説

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

 

 

内装解体工事を依頼するの業者の選び方を解説

店舗やオフィスの解体工事を依頼する場合、解体工事の業者選びに迷うこともりますよね。
解体工事を成功させるかどうかは、解体業者選びがとても重要になってきます。うっかり悪徳業者に依頼してしまうことのないよう、解体工事業者の選び方を解説いたします。

解体工事を依頼する業者を選ぶ際には、「登録」や「許可」を保有している業者であるかどうか、マニフェストを開示する業者であるか等を確認しながら選ぶのをおすすめいたします。

それでは、ここからは解体工事の業者の選び方のポイントを紹介していきます。

 

【産業廃棄物収集運搬業許可】を取得しているかどうか

【一般廃棄物収集運搬業許可】を取得しているかどうか

マニフェストを開示する業者かどうか

施設や車両が整っているかどうか

【産業廃棄物収集運搬業許可】を取得しているかどうか

産業廃棄物を適切に運搬するために都道府県の審査の基準をクリアし、「登録」「許可」を受けた業者に発行されるのが産業廃棄物収集運搬業許可です。

建物や内装を解体する時、産業廃棄物収集運搬業許可を受けていない業者を選んでしまった際には、解体工事を行なった業者が別に運搬業者を発注して解体工事を進行するため、中間マージンが発生してくるという可能性があります。

【一般廃棄物収集運搬業許可】を取得しているかどうか

解体業者を選ぶ場合は、「産業廃棄物収集運搬業許可」とともに一「般廃棄物収集運搬業許可」も取得しているかを確認しておくとよいでしょう。

汚泥や普通ゴミ、家電4品目の廃家電等の、産業廃棄物以外の廃棄物を収集、運搬できる許可登録が「一般廃棄物収集運搬業許可」です。

一般廃棄物収集運搬業許可を取得するには、許可要件をクリアした上で事業の計画書等、必要な書類を出し、審査をうける必要があります。

許可を取得している業者は、その管轄の自治体のホームページなどで公開されているので確認してみるとよいでしょう。

マニフェストを開示する業者かどうか

マニフェストとは通称〈E票〉ともよばれる「産業廃棄物管理票」のことです。これは廃棄物処理法施行規則に基づいて定められた様式にしたがって作成がされます。

解体工事をした建物などから発生した廃棄物がどのような経緯を経てどのように処分されたのかを確認するための書類がマニフェストです。契約書とともにコピーをくれることもあります。

一方、マニフェストの作成や提出を嫌がるような業者は、産業廃棄物の違法投棄をふくめ、それ以外の規定も守らない可能性があるので避けるのがよいでしょう。

施設や車両が整っているかどうか

重機やトラック等の車両を持っている業者であるということも解体業者選びの際の大切なポイントでしょう。解体業者によっては保管場所の確保できない等の理由から、重機や車両を所有しないといったケースがあります。

重機やトラック等の車両をもっていなければ、レンタル代が加算されることとなり見積もりの金額が高くなる場合があるでしょう。

また、業者の所在地を確認するというのもおすすめの方法です。ホームページの会社概要欄に住所がしっかり明示されているかを確認しましょう。

所在地に事務所などの施設が整えられていない場合などには、運営が危うい業者の可能性があります。

解体工事は解体業者により、工事の工法や工期、費用は異なります。
内装解体を得意とする業者、建物解体を得意とする業者など様々です。経験豊富な解体業者を選ぶことができれば工事もスムーズに進めることができるでしょう。

 

まとめ

今回は、【内装解体工事を依頼するの業者の選び方を解説】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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