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2022.12.27スタッフブログ
解体工事の事前準備⑥
大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
解体工事の事前準備に必要な手続き
ここからは解体工事を行う際、事前準備する手続きについて紹介します。手続きは工事の〇日前などの期限が決まっているものもあります。
期限を守らないと工期が遅れてしまうため、前もって必要な手続きを確認しておきましょう。
- 届出が必要なもの
届出が必要なもの
1⃣道路使用許可申請
道路交通法第76条で〈交通の妨げとなる物を道路に置いてはならない。道路上の人や車を傷つける行為はしてはならない〉という決まりがあります。ただし、社会慣習上または公益上、やむを得ないと判断されるものには、使用許可申請を行った上で道路の使用が可能になります。
解体工事では、搬出や資材の搬出や重機の搬入のために、やむを得ず道路を使用する時があるので、管轄の警察署長あてに道路使用許可申請をしないといけません。
2⃣建設工事計画届
高さ31m以上の建物を解体する際、建設工事計画届を提出しないといけません。
建設工事計画届は、作業員の健康や安全を守るために、労働安全衛生法第88条で義務付けられています。解体工事の着工の14日前までに所轄の労働基準監督署に提出します。
建設工事計画届の提出は、施主ではなくて事業者である解体業者に義務付けられているものですが、しっかり届けが行われているか気になる時は問い合わせてみるとよいでしょう。
3⃣建設リサイクル法
解体の工事では、廃棄物を適切に分別して、資源を有効に活用するための建設リサイクル法に基づく申請も必要です。
特定建設資材(木材、アスファルト、コンクリートなど)を使用した床面積が80㎡以上の建物を解体するケースが対象で、工事着手7日前までに都道府県知事に分別解体計画書などを提出し、申請をする必要があります。
この建設リサイクル法に基づく申請は施主に義務付けられているものです。しかし解体業者に委任して行ってもらうこと可能です。
4⃣アスベスト除去
大気汚染防止法で、建物を解体する際、石綿と呼ばれるアスベストの飛散防止のために、作業基準の遵守、近隣への周知や届出が義務づけられています。
〈特定粉じん排出等作業の実施の届出〉を作業の14日前までに都道府県の窓口に提出する必要があります。
届出の義務は施主にありますがこれも解体業者に代行してもらうことができます。手続き方法が分からない時には、代行してもらう方がよいでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事の事前準備⑥】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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