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2022.11.09スタッフブログ
解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方②
大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
依頼人(発注者)が申請義務となる届け出
解体工事が始まる前と工事が終わった後には複数の届け出をする必要があり、その申請義務の多くは依頼人(発注者)となっています。
そして申請は解体業者等にお任せすることもできますが、その場合は申請手数料がかかることが多いため、どのような届け出が必要になるのかを前もって知っておくことが大切です。
依頼人(発注者)が申請義務者となる届け出を5つ説明します
特定粉じん排出等作業(アスベスト)実施届
2006年よりも前に建てられた建物には、人体に有害なアスベスト(石綿)を含む建材が使用されていることが高いです。
そして解体作業中、空中に飛び散ったアスベストを長期間大量に吸い込んでしまうと、肺がんや中皮腫などの体に異常をきたすといったことが周知されています。
そこで、建築当時の設計図書や、解体工事前の現地調査でアスベストが使われていることが確認された場合、解体工事前に、「特定粉じん排出等作業実施届」という届け出を提出することが法律で決まっています。
届け出は解体業者に依頼をしてやってもらうのが通常ですが、届け出を怠った場合、依頼人(発注者)に3か月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が乗せられるので、注意が必要です。
申請方法、解体業者への委任の方法、委任に関わる費用
「特定粉じん排出等作業実施届」は、作業が始まる前のの14日前までに、各都道府県が定める窓口に提出することになっています。
また、そのときには現場付近の地図、建築物の配置図、作業工程表、施行区画の隔離方法、使用する機器・設備などが書かれた書類の添付が必要になります。
そして解体業者に依頼をして代わりに手続きして貰う場合、他に必要な申請と併せて3~5万円程度の費用がかかります。
まとめ
今回は、【解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方②】についてをご説明いたしました。
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