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2024.02.16スタッフブログ

整骨院の原状回復工事③【大阪の内装解体工事ブログ】

整骨院の原状回復工事③【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府河内長野市のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

店舗の賃貸借契約書を確認

借りていた店舗を返却する場合は、店舗賃貸借契約書に書かれている状態にして返却をする必要があります。

どのような状態にしてから返却をするのかを確認しないまま解体工事を行ってしまった場合は、損害賠償等を請求されてしまうといったようなトラブルに発展してしまう可能性もあるので、必ず確認をするようにしましょう。

また、期間内解約の予告期間もきちんと確認しましょう。解約の予告をして返却をする日を決定したら、解体工事の工期を決めましょう。

返却をする日ギリギリに解体工事の日程を組んでしまったら、万が一、遅延した場合、多方面へ迷惑をかけてしまうことになってしまいます。

そうなったら違約金が発生してしまう場合もあるので、解体工事の日程は余裕を持って組むことをおすすめします。

原状回復工事

賃貸借契約では一般的に原状回復工事をして返却をすることがほとんどです。

整骨院だけでなく店舗や事務所、マンションやアパートの賃貸借契約でも一般的となるので、原状回復工事という言葉自体は聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

原状回復とは物件を「契約する前の状態に戻して返却」することをいいます。契約をする前に設置されていたものは、そのまま残して、契約した後に設置したものは全て解体し、撤去します。

契約する前の状態がスケルトン(構造躯体だけ)の状態だった場合では、スケルトン工事をしてから返却をします。

その際、一部は残しても良いとされるケース等もありますので、解体工事の前に管理者としっかり相談しましょう。

内装解体工事とは

原状回復工事のうち内装解体工事をして撤去を行う工事のことをいいます。

天井、床は残しても良いなど、撤去をする対象の範囲は管理者や所有者としっかり相談して決める場合が多いでしょう。

次の借り手が居抜きの状態で入れるよう内装の一部を残したいという場合もありますので、解体工事の前に管理者と念入りに相談をしましょう。

スケルトン工事とは

建物の内装の全ての解体工事を行ない、建物を支える柱や梁、床等の構造躯体だけを残した状態にするという解体工事の事です。

いわゆるコンクリート打ちっぱなしの状態になります。

柱や梁等が老朽化してしまっているといった場合では改修工事を行ない耐震性を向上させる事も可能で、店舗が入れ替わるごとに大幅に改装することができるので、テナント物件では退去する時にスケルトン工事を行う契約となっている場合がほとんどでしょう。

まとめ

今回は、【整骨院の原状回復工事③】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 

 


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