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2023.10.16スタッフブログ
廃棄物を収集や運搬をするための許可③【大阪の内装解体工事ブログ】
廃棄物を収集や運搬をするための許可③【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府東大阪市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
産業廃棄物収集運搬許可の取得に必要な条件
取り扱いに注意が必要となる産業廃棄物は、誰でも収集や運搬が可能となってしまうと、環境破壊や不法投棄など深刻な事態につながりかねなくなってしまいます。
そこで必要となるのが、《許可を得ること》となり、その取得条件として大きく5つ紹介いたします。
経理的な基礎が確固としていること
倒産が危ぶまれるような経済状態の企業だとしたら、廃棄物の収集任せる事事はできません。
そのような理由から、直近3年はしっかりとした経営状況であるということが求められます。
講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬許可に関する講習会を受講し修了して、しっかりとした知識を得ているということも条件となります。
運搬施設がしっかりしていること
収集運搬が可能な施設や車等がしっかりと用意できているということも必要となります。
事業計画がきちんとしていること
計画的で適法な業務内容、適切な施設や人員の配置など、事業を行うための体制がしっかりと整っていることも求められます。
欠格事由に該当しないこと
申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が、《破産者、暴力団員、その他》に該当していないことも条件になっています。
以上の条件を満たしたうえで、都道府県知事または政令で定める市の許可が得ることが可能です。
別の許可が必要な場合
注意をしなければいけないのは、《産業廃棄物収集運搬許可》を得ていたとしても、その他の一般廃棄物の収集や運搬ができないということです。
つまり、家庭から出るゴミ等はまた別の許可が必要になるのです。
《産業廃棄物収集運搬許可》ですべての廃棄物を扱えるわけではないということを知っておきましょう。
今回は、【廃棄物を収集や運搬をするための許可③】についてをご説明いたしました。
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