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2023.10.15スタッフブログ
廃棄物を収集や運搬をするための許可②【大阪の内装解体工事ブログ】
廃棄物を収集や運搬をするための許可②【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府阪南市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
《産業廃棄物収集運搬許可》について
《産業廃棄物》に該当するものを運搬する際は《産業廃棄物収集運搬許可》が必要となります。
産業廃棄物というのは、誰でも、収集して処理場まで運ぶことができるものではないというところがポイントなのです。
ここでは、この《産業廃棄物収集運搬許可》について詳しく見ていきますが《産業廃棄物収集運搬許可》がない場合でも廃棄物の運搬をすることが可能な場合がありますので、まずはその場合を確認していきましょう。
許可がなくても廃棄物の運搬をすることが可能な場合
《廃棄物処理法》という法律によりますと、《事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合には、”政令で定める”産業廃棄物の収集、運搬および処分に関する基準に従わなければならない》という規定があります。
《政令で定める産業廃棄物の収集、運搬に関する基準》というのは、次の3点になります。
*産業廃棄物を自社で運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)
・飛散・流出・悪臭・騒音・振動等、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
・法定された書類を携帯すること
・車両に法定された表示をすること
裏返していうと、《この基準にさえ従っていれば自分で出した廃棄物は自分で運搬することが可能》ということになるわけなのです。
そしてもちろん、この基準を満たしていた場でも《他人が排出した廃棄物》に関しては、運搬することができないということにもなりますね。
この時に最も注意しなければいけないのは、自分の排出物だと思って運搬をしていたのに、法律的には他人(他業者)の排出物だった、というようなことが起きてしまった場合です。
元請け業者や下請け業者といった立場が絡んできた場合、このようなことが起きやすくなるのですが、このようなケースだと自分もその他の業者も、重大な廃棄物処理法違反にあたってしまうということになるのです。
自分で運搬をする場合には、本当にそれが許可なしでも運搬可能なケースなのかをしっかりと確認することが大事なのです。
今回は、【廃棄物を収集や運搬をするための許可②】についてをご説明いたしました。
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