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2023.03.18スタッフブログ

店舗の内装解体工事の依頼をする時のポイント②【大阪の内装解体工事ブログ】

店舗の内装解体工事の依頼をする時のポイント②【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府大阪市鶴見区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

 

 

指定の業者がある場合は見積りの比較ができない

店舗の内装解体工事は、依頼する解体業者を借主が自由に選べるわけではありません。貸主から解体業者の指定をされる場合もあります。

貸主に交渉することで業者を選べるケースもありますが、指定の解体業者がある場合では基本的に従う必要があります。

解体業者が指定されているケースですと、複数の業者から見積りを取れないので、費用の負担が重くなる可能性があります。

どこまでの範囲を工事をするか打ち合せを行う

賃貸契約で、どこまでの範囲の内装解体工事をを行うかを決められてます。入居時の状態と原状が異なる場合もあるために、解体工事も内容の確かめておきましょう。

契約の内容と違った内装解体工事をしてしまえば、追加工事が必要になったり、損害金が発生する恐れもあります。

店舗の内装解体工事の依頼をする前に貸主と打ち合わせをして、内装解体工事の範囲を確かめておくことが大切です。

賃貸借契約書の内容をチェックする

店舗の内装解体工事の依頼をする前に、賃貸借契約書の内容を確認しておきましょう。

賃貸借契約書には、内装解体工事の内容や範囲、退去予告期間、予告の方法などの退去に関する事項が記されてます。

重要事項などの見落としがあると、損害金の請求などトラブルに発展してしまう可能性もあります。契約の内容をよく確かめて、トラブルを回避しましょう。

備品交換のトラブルに注意する

店舗の内装解体工事は、備品の交換のトラブルにも注意しましょう。

入居した時、新品ではなかった備品を新品に交換する事を要求されたり、交換してから時間が経っていない備品の交換の要求をされたりというトラブルもあります。

前もって、備品の交換などはどこまでの範囲行えばいいのかを確かめておきましょう。

貸主の都合による解体工事の依頼をされる事もある

店舗の内装解体工事は、貸主の都合で次の貸し出しのための工事の依頼をされたり、入居した時に備えられていた備品の撤去などの依頼をされたりする場合もあります。

基本的には貸主の要望は聞く必要がありますが、高額な費用の工事など、受け入れるのが難しいものは話し合いを行い負担の軽減を求めましょう。

まとめ

今回は、【店舗の内装解体工事の依頼をする時のポイント②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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