BLOGブログ

2023.09.25スタッフブログ

家電リサイクル法について⑤【大阪の内装解体工事ブログ】

家電リサイクル法について⑤【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府堺市南区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

不用品の処分の方法

《家電リサイクル法》について次は具体的に解体工事の前の不用品の処分方法を紹介いたします。

解体工事の前の残置物の処理は自分でするものだと思う方が多いのですが、「そのままにしておいて、解体業者に処分の依頼をしよう」と思われる方もいます。

自分で処分をする

もう使用しない家具や家電のほかにも、衣服や細々とした生活雑貨など、解体工事の前に処分をしておきたいものは人それぞれ様々なものがあるでしょう。

基本的に、これらの処分などは自分で行った方がいい場合が多いです。その理由としては《処分の費用を安くすませられる》からです。

自分で処分をすれば《一般廃棄物》扱いになるので、通常のゴミの日に分別をして、無料で捨てることができるものや有料だとしても比較的安価で捨てることが可能なのです。

しかし残置物の処分を解体業者に丸ごと依頼してしまうと、《産業廃棄物》としての扱いになってしまいます。そうなると、解体工事の費用だけではなく残置物の処分の費用として、それなりの費用が必要になってくる場合がほとんどでしょう。そのために基本的には自分で処分をすることをおすすめします。

もちろん、家電4品目に関しては定められた方法でリサイクルに出し、それには該当しない家具や家電などもリサイクルショップなどに持ち込んでみましょう。
高額で買い取ってもらえることはまれなのですが、廃棄物として処分してしまうよりは確実に得になるという場合もあります。

解体業者に処分を依頼する

残置物は《基本的》には自分で処分することがおススメだということは、《例外的に解体業者に依頼する方が処分の費用が安くなる》ものも、あります。

・タンスなど木製の家具

・スチールなどの金属類

・プラスチック製品など

これらは解体工事の時に発生する産業廃棄物と一緒に処分をしてもらうことにより、費用を安くすることが可能な場合があります。解体業者が処分する際は廃棄物の重量で処分の費用が決まるので、ひとつひとつ自分で粗大ゴミなどとして処理をするよりも安くつく可能性があるのです。

ただし解体業者に残置物の処分も依頼する場合は、事前に相談をしたうえで、見積もりをきちんと確かめておくようにしましょう。思ったよりも費用が高額になってしまって、自分で処分しておけばよかったというケースにもなりかねないからです。まずは前もって相談と確認をしっかりとしておくことをおすすめします。

 

今回は、【家電リサイクル法について⑤】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


お気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-66-1894

9:00-18:00(年中無休)

大阪・兵庫の内装解体・店舗解体

コワース


お気軽にお問合せください。

フリーダイヤル

0120-66-1894

9:00-18:00(年中無休)

大阪・兵庫の内装解体・店舗解体

コワース