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2023.03.31スタッフブログ
原状回復費用の負担【大阪の内装解体工事ブログ】
原状回復費用の負担【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府交野市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
ここでは、原状回復工事を行なう際に工事の費用を誰が負担するのかをケース別に紹介いたします。
原状回復費用を借主が負担するケース
水垢やカビ、油などの清掃を怠った事が原因による汚れや破損など、その原因が借主の過失や故意によるものの場合は借主が原状回復の費用を負担します。
また、災害を受けた部屋や建物を被災する前の状態に戻す《現状復帰》では、今後も入居し続けることが目的のための修理になるので、敷金とは別に工事費用を支払う事になります。
原状回復費用を借主が負担しなくても良いケース
逆に、借主が原状回復工事の費用を負担しなくても良いケースは、住んでいるうえで自然に発生してしまった汚れや傷の補修のための費用です。
こうした汚れや傷を通常損耗と呼びます。
よく見られるのは、例えば床ですとフローリングのワックスの剥がれや家具を置いた所の凹み、壁ならば画鋲の穴などでしょう。
壁紙や畳の日焼けも借主の負担の対象外になります。
一般的には原状回復費用は敷金で賄う
原状回復工事費用は、入居した時に支払った敷金から払うのが基本になります。
この場合には、借主に差額が返還されます。ただし、敷金がゼロの物件や、損耗の修繕費用が敷金だけでは足りないケースでは追加で工事費用を支払う必要があるでしょう。
まとめ
今回は、【原状回復費用の負担】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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