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2020.03.07スタッフブログ

原状回復工事時のA工事、B工事、C工事って何?

おはようございます。

原状回復工事のコワースです。

 

本日は原状回復工事の専門用語についてお伝えしていこうと思います。

 

A工事、B工事、C工事って何?


店舗契約をするとき、借りた側は借りている物件を入居前の状態に戻して返却なければなりません。

これを一般的に原状回復と言います。

原状回復は、スケルトン工事・原状復旧・内装解体など様々な呼び方があります。

借りた側は新たに店舗工事する際設置した設備(壁や天井、床などの造作物)を撤去しなければいけません。

ここで原状回復工事を行うに際、工事区分(A工事、B工事、C工事)があります。

これらの工事は、工事を施工する業者と費用を出す人が変わってきます。

 

 

A工事とは


ビル本体の工事で、建物のオーナー様の資産になる場所(ビル全体や共用通路の床・壁など)や設備(空調・防災設備など)

・ビルの構造部分

・共用廊下やエントランスなど

・ガスメーターや水道メーター(本管の配管部分含む)

この部分はオーナー様側の負担工事なのでテナント様は、原状回復時に工事をする必要がありません。

 

B工事とは


テナント側が、工事が必要だと思った変更部分を発注して工事費を負担します。

B工事に区分されるものは、ビル全体の施設や安全性に影響を与える可能性が大きいといわれている為、オーナーの

指定業者が工事を行うことがほとんどです。

ビルのオーナーにお願いして工事を行うが、費用はテナント側が支払いますよ、って事です。

 

C工事とは


C工事はテナントが借りた時に、これから行う事業のための設備や造作工事を行う事です。

主にB工事とC工事は同時に施工することが多いです。

例えば、火災報知器やスプリンクラーなどの消防設備はC工事と同時にB工事として行うことがあります。

主にこのC工事の部分を撤去することがいわゆる内装解体です。

 

【まとめ】


A工事、B工事、C工事この3種類の工事の違いを知っておくことは、

現状回復工事をする際大変役立ちますね!

 

本日はこの辺で。

 

原状回復工事 内装解体専門

コワース