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2020.06.26スタッフブログ

原状回復工事の利用するシーンとは

こんにちは。

内装解体、原状回復工事のコワースです。

 

本日は内装解体、原状回復について

 

まず、原状回復工事は一般に今の状態から入居時の状態に戻すことです。

契約内容によりますが、一般に契約書の内テナントの都合で設置した間仕切り、諸設備を取り除いて貸主に変えることさだめられてることがほとんどです。

これは借りるテナントによって使い方大きく異なり、それにともなって原状回復工事にかかる費用がおおきく変わります。オフィス、マンションなど住居は原状回復のタイミングが違います。

そして、住居のときは契約期間終了後にしますが、オフィス、店舗などは契約終了までに原状回復完了させることほとんどです万が一契約期間内に工事完了しなければ完了までの賃料をテナント側負担しなくてはならないケースがあって、貸主側ともめる原因になりかねないです。広い事務所借りてる時や小規模でも間仕切りでたくさん個室作ってたり、空調などの設備変更してるときは1か月以上必要なケースがあります。

逆に小規模なオフィスでビニルクロスの工事だけなら1週間以内に完了する工事があります。そして、オフィスはにおいの出る工事は休日や夜間にしなくてはならず、3月、ゴールデンウイークなど繁忙期には業者確保が難しくなります。

そして、ゼネコン、ビル管理会社が工事をすれば1坪当たり4~10万円かかったりします。原状回復の範囲は契約内容に応じ変わってくるうえ現状正確な基準がないです。

ですが、一般に国土交通省の提示する原状回復めぐるトラブル、ガイドラインを参考に工事範囲が決められます。このうち原状回復は賃借人の居住、使用で発生した建物価値減少の内賃借人の故意の過失、その他通常の使用超えるような使用による摩耗を復旧することと定義されています。契約内容により多少は異なりますが、なるべく元の状態に戻すことも止められていてただインテリアを撤去して室内クリーニングするというわけにはいかないです。新たに部屋もうけるためにした間仕切り工事、おしゃれな空間演出のため行った造作工事、オフィス内にキッチン設置するためやった給排水工事など利用者の使い勝手に合わせテナントの都合で大きく手のくわえられた工事以外にたばこのやに、カビなど居住中の不注意でできた汚れは修繕対象に含まれて必要に応じクロスの張替えなどする必要があります。逆に言うと賃貸人が通常の使い方していてもさけられない太陽光の変色、フローリングの色落ちなど自然経年劣化は原状回復の範囲に含まれないです。ぜひ参考にしてください。

初めての原状回復工事でもコワースが1からご相談に乗りますので

お気軽にお問合せ下さいね。

 

内装解体 原状回復工事 コワース

0120-66-1894まで