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2023.01.20スタッフブログ

不動産の相続の際の注意点

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

親族などから不動産を相続する際に気を付けるポイントを紹介します。

不動産の相続の際の注意点

  • 登記簿で不動産の名義の確認
  • 名義人が亡くなってる場合は遺産分割協議を行う
  • 遺産分割協議書

登記簿で不動産の名義の確認

まず建物の登記簿謄本(登記事項証明書)で、土地と建物の名義の確認をしましょう。

父親名義だと思っていた実家が実は祖父の名義のままだったということは実は珍しくありません。

これまでは登記所や法務局証明サービスセンターなどに行って請求、手続きをする必要があったのですが、現在ではオンラインで手続きが可能になっています。

オンラインのほうが業務取扱時間が長いし、手数料も安いというメリットがあります。

名義人が亡くなってる場合は遺産分割協議を行う

登記簿謄本の名義人が亡くなっていて、遺言書がないケースでは、相続人全員の共有財産になります。

建物を解体する際には事前に相続人全員から了承を得る必要があります。了承を得ずに進めてしまうと後にトラブルになる可能性もあります。

建物を相続するは誰なのかを先に決めて、遺産分割協議書を作っておくとよいでしょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、法定相続人全員で行う《民法で定められた割合とは異なる割合で相続財産の分け方を決める話し合い》のことです。

法定相続人全員が遺産分割協議に合意した証明として遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。

まとめ

今回は、【不動産の相続の際の注意点】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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