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2022.12.05スタッフブログ

マニフェストと再資源化報告書を受け取ろう②

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

再資源化報告書

解体業者は、リサイクルした建材に関して「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」において、次のような義務を定められています。

第十八条  対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2  前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

解体業者はリサイクルの結果を報告する書類を作り、依頼人に報告をしなくてはいけません。また、書類も保管義務もあります。
依頼人が、きちんとリサイクルされていないと気付いたとき、解体業者がしっかりと手続きをするよう、知事に申告が可能です。

もしも解体業者から何ももらえなかった場合は、再資源化報告書はいつもらえるのかを打診しましょう。

まとめ

今回は、【マニフェストと再資源化報告書を受け取ろう②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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