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2023.11.13スタッフブログ
【2023年】アスベストの法改正を解説⑤【大阪の内装解体工事ブログ】
【2023年】アスベストの法改正を解説⑤【大阪の内装解体工事ブログ】
兵庫県川辺郡猪名川町のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
2022年アスベスト法改正の内容
2022年4月1日から新たに事前調査報告についての法が改正されました。
改正の内容としては、解体工事以外にリフォームやリノベーション、改修工事も対象になります。
アスベスト事前調査の結果報告の義務化
2022年4月1日からは、今までは義務化がされていなかったアスベストの事前調査の結果の報告が義務化されました。
《石綿事前調査結果報告システム》からオンラインで結果報告をおこなうのが原則となります。
また、レベル1〜レベル3全てのレベルにおいてアスベスト事前調査結果の報告が必要となります。
2023年に施行されるアスベスト法改正の内容
2023年10月1日から、アスベスト事前調査の調査者について法改正されます。
法改正の後は、建築物のアスベスト事前調査や分析を行なうことができるのは、決まった資格を持った調査者に限定されます。
有資格者の事前調査や分析を義務化
今までは、建築物にアスベストの事前調査や分析を行なう場合に資格等は必須ではありませんでしたが、2023年10月1日からは《石綿含有建材調査者》の資格を持っている、もしくは日本アスベスト調査診断協会に登録をしている人だけが事前調査を行うことが可能です。
ただし、資格が必須になるのは《建築物》のアスベストの事前調査のみとなります。
工作物等のアスベスト事前調査においては、特定のものを除いて、無資格者が調査を行なっても違法になりません。
今回は、【【2023年】アスベストの法改正を解説⑤】についてをご説明いたしました。
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