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2023.11.12スタッフブログ

【2023年】アスベストの法改正を解説④【大阪の内装解体工事ブログ】

【2023年】アスベストの法改正を解説④【大阪の内装解体工事ブログ】

兵庫県加東市のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

アスベスト含有仕上塗材規制の緩和

改正前では、アスベストが含まれた仕上げ塗材はレベル1とされていましたが、法改正によりレベル3へと変更されました。
しかし、除去方法によっては通常よりも多くのアスベストが飛散するという可能性があるので、他のレベル3の建材とは別に作業基準が設けられました。

罰則追加

改正前では、レベル1、レベル2の工事の時には作業基準を守らなかった場合、行政命令を下し、命令に従わなかった場合にのみ罰則が科せられていました。
しかし改正後には、行政命令は行なわずに作業基準を守らなかった全ての人に、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるように変更になりました。

有資格者による施行後の確認作業の必須化

工事完了したら《アスベスト診断士》《石綿作業主任者》等のアスベストに関する資格を持っている人を確認することが義務付けられました。
アスベストが含まれた建材が残っていないかどうかの確認を行ないます。

書面、記録の3年間保存が義務化

アスベスト除去工事が完了したら、作業の状況や完了した旨を記録した書面の発行をします。
これらの書面は3年間保存しておくように義務付けられたのです。

 

今回は、【【2023年】アスベストの法改正を解説④】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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