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2023.11.10スタッフブログ
【2023年】アスベストの法改正を解説③【大阪の内装解体工事ブログ】
【2023年】アスベストの法改正を解説③【大阪の内装解体工事ブログ】
兵庫県河西市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
2021年に施行されたアスベスト法改正
《大気汚染防止法》が2021年4月1日に改正され、アスベストに関する法も改正がされました。
ここからは、その改正点を紹介していきます。
事前調査の方法の法定化
解体工事の前に行なう《書面調査》と《現地調査》のことを事前調査といいます。
書面調査は設計図などの図面を確認して、現地調査は現地で確認をします。
アスベストが使用されているかどうかが分からないケースでは、建材を採取して《分析調査》を行ないます。
3年間、調査結果を保存することが義務化
2021年4月より以前は、必ずしも事前調査で調査した内容を保存する必要はありませんでしたが、不適切な調査を防ぐために、法の改正により調査結果を3年間の保存することが義務付けられました。
作業計画作成の義務化
アスベストが含有している建材の撤去をする場合は、事前に作業計画の作成が必要となりました。
作業計画は、レベルに関わらず作成をする義務があります。
レベル3のアスベスト建材も規制の対象に追加
2021年4月より以前は、レベル1とレベル2の建材のみが規制対象でした。
しかし、改正後はレベル3の建材も規制対象になります。
それに伴い、除去の作業の基準も明示されました。
今回は、【【2023年】アスベストの法改正を解説③】についてをご説明いたしました。
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