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2023.10.01スタッフブログ
解体業者に必要な許可②【大阪の内装解体工事ブログ】
解体業者に必要な許可②【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府泉南郡熊取町のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
解体工事業登録と建設リサイクル法
建設工事では、請負金額が500万円(税込み)未満の軽微な工事なら一般的に建設業許可がなくても建設工事を行うことができます。
解体工事も同様で、前までは特別な許可がなくても工事を行うことが可能でした。
しかし、が平成14年5月30日に建設リサイクル法が本格的に施行されたことにより、解体工事の場合では解体工事業登録が必要になりました。
では、解体工事の場合だけ500万円(税込み)未満の工事でも許可が必要になったのは何故でしょうか。
解体工事は工事の際に産業廃棄物が発生します。その発生する廃棄物の処理方法が問題になったこと大きな理由のひとつでしょう。
適切な廃棄物処理のために解体工事業が必要
建設リサイクル法が交付されるより前から、不法投棄や廃棄物の発生量の増大が問題になっていました。
建設工事で廃棄されるアスファルトやコンクリートなどの廃棄物は、全体の産業廃棄物の約2割を締めていて、不法投棄の6割を超えていました。
将来的にみて廃棄物の増加がさらに予想されるため、その対策として建設リサイクル法が制定されることになりました。
建設リサイクル法が制定されるより以前の解体工事は、建材廃棄物の分別を行わずに重機で一気に取り壊す方法が採用されてました。
この方法はミンチ解体と呼ばれて、分別作業の必要がないために工期が短く、工事の費用が安価になるというのがメリットです。
しかし、分別せずに一気に壊してしまうことで廃材が混ざってしまうため、アスベストなどの危険物も含まれてしまうためにリサイクル不可能となってしまいます。
そのために、分別解体が建設リサイクル法によって義務化され、適正に廃棄物処理をするために登録制度制になりました。
今回は、【解体業者に必要な許可②】についてをご説明いたしました。
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