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2022.11.14スタッフブログ

解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方⑤

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

ライフラインを止める

解体工事が始まる前に、電気、ガス、電話、インターネット、ケーブルTVといったライフラインの契約解除を必ず行いましょう。

万が一停止しなかった場合、漏電やガス漏れ事故の発生などが起きる可能性があり、非常に危険な事態に陥る場合があります。

また、水道に関しては工事中に解体業者が散水で使用するケースが多いので、止めないで欲しいと契約書に書かれている場合があります。解体業者と工事前に確認しておきましょう。

 

手続きの仕方

ガス会社や電力会社などライフラインの契約先には、遅くとも工事1週間前までに連絡をしておきましょう。

 

解体業者が申請義務者となる届け出1つ

解体工事に出す届け出の多くは依頼人(発注者)に届け出を提出する義務がありますが、解体業者が申請義務者になる届け出もあります。

 

道路使用許可申請

解体現場の現場が非常に狭く、作業中に公道に廃材等の搬出車両等を駐車しておく必要があるとき、道路使用許可申請書というものを提出しておかないといけません。

申請は工事施工者(解体業者)が行う義務があり、申請しなかった場合、道路交通法119条に違反とみなされ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

申請方法と依頼人(依頼主)が請け負う費用

道路使用許可申請書は、最低でも工事を行う7~10日前までに使う予定の道路を管轄する警察署に提出し、事前に許可を出してもらわなければなりません。

その際、申請書に道路での駐車位置や駐車方法などを記載した図面を添えて提出します。

また、申請には2,500~2,700円の費用がかかり、さらに解体業者の手間賃などが加算されるのが通常のため、1~1.5万円ほどになります。

しかし、これらの費用は見積もり書に記載されている諸経費の中にあらかじめ含まれていることがほとんどです。気になる場合は解体業者に確認しておきましょう。

 

まとめ

今回は、【解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方⑤】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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