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2023.10.18スタッフブログ
店舗の解体工事とは②【大阪の内装解体工事ブログ】
店舗の解体工事とは②【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府藤井寺市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
店舗の解体工事の工事区分は3つ
店舗の解体工事を行なう際には貸主と借主のどちらが発注するかにより、それぞれ名称が異なります。
工事区分は3つに分けられます。ここからは3つの工事区分について見ていきましょう。
A工事
物件の所有者が解体工事の発注をし、費用も負担する工事のことを《A工事》と呼びます。
物件の所有者が建物の資産価値を維持するために行う工事のことで、主に共用部分のトイレやエントランス、電気設備や空調設備等に対して施工されることが多い工事です。
B工事
借主が要望した解体工事を、物件のオーナーが発注し、解体工事を依頼する業者もオーナーが指定した業者によって行われる工事のことです。
工事の内容としては、給排水設備や空調設備、防災設備、分電盤等の設置工事が主になる工事です。
建物全体に影響が出る工事が多いため、解体工事の費用は借主が負担することとなります。
オーナーが解体業者を指定するため、解体工事の金額が高くなりやすいというのがデメリットです。
C工事
借主が解体工事を依頼する業者を自分で選定して、工事の費用も負担する解体工事のことです。解体工事を発注する際は、物件のオーナーの承諾を得る必要があるので注意しましょう。
内容としては、間仕切りや電話、ネット回線、照明等の内装解体工事が《C工事》に該当いたします。
依頼する解体業者を自分で選べるため、工事の費用を安く抑えることができるのがメリットでしょう。
今回は、【店舗の解体工事とは②】についてをご説明いたしました。
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