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2020.06.18スタッフブログ

大阪での原状回復工事の傾向とは

おはようございます。

内装解体コワースです。

 

梅雨入りし、じめじめした天気が続きますが

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

さて今日は大阪での原状回復工事について

大阪で行われている原状回復工事とは、俗に現時点でのステータスから入居時の様子の戻す事をいいます。契約の中身により色々ですが、原状回復施工は出費を安価にし、大家様・不動産管理企業様のお力になれればという傾向に大阪でそうなっています。

マンションやショップの原状回復施工を数多に工事してまいりましたが、結局1番多々あるのがクロスの張替とクッションフロアの張替で賃貸における入居状況はシビアなご時世です。初期総額の礼金も取りづらく、いかに必要経費を裁断させるかが大事になってきました。私たちの室内装飾出費はライバル企業に負けない自信があり、大家様・不動産管理企業様が行う費用の節約傾向にもあります。

俗には国土交通省の提示する原状回復をめぐるトラブルとガイドラインをポイントに施工範囲が決められます。このガイドラインの中では、原状回復は「賃借人の住まう、使用により生じてした建物値打ちの減少のうち、賃借人の故意・過失、善管用心義務違反、それ以外普通の使用を超えるような使用による損耗、毀損という。契約中身によって少々は異なるもののなるべく元のステータスに戻す事が求められてくるのでただ内装や調度品を撤去し、室内をクリーニングするというわけにはいきません。

新たに個室を設けるために行った間仕切り施工や、小粋なゆとりスペース色づけのために行った造作施工、しかも、事務所内に台所を据え付けするために行った給排水施工など使用者の使いやすさに当てはめてテナントの都合で大きく手の加えられた施工のほかに、たばこのヤニやカビなど住まう中の不用心によって出来た汚れや傷は修繕の対象に内蔵されるので必須に応じてクロスの張り替えや修繕施工を行う必須があります。

反対に言えば、賃貸人が普通の使い方をしていたのにも関わらず避ける事の出来ないソーラーによる変色、テレビや冷蔵庫を据え付けした事による電気焼け、フローリングの色落ちなど自然の年を経るごとに老朽化については原状回復の範囲に内蔵されません。

普通に原状回復にかかった出費は、契約時に賃借人が、物件を貸した人(以下、賃貸人)に収めた「敷金」から割り当てする事になっています。つまり、経費を負担するのは、賃借人という事です。敷金は、貸す側にとって保険金のような役割を持ち家賃を滞納されたケースの賃料や、建物を損傷されたケースの修繕出費に充てられます。しかし、敷金を使用する不可欠がなかったケースや残金が出た時は、賃借人が退去する場合に精算して返還しなければなりません。