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2022.02.11スタッフブログ

オフィス・店舗の原状回復は100%借主負担!?

オフィス・店舗の原状回復は100%借主負担が一般的

オフィスや店舗を退去する際、借主がどこまで原状回復を行うかは賃貸借契約書(以降「契約書」と略します)の確認が必要ですが、住居とは違い、オフィスや店舗の原状回復は100%借主負担となるのが一般的です。

しかし、オーナーと借主との間でトラブルが発生するケースも少なくなく、最悪、裁判にまで発展することもあります。

 

 

オフィス・店舗の原状回復が100%借主負担になる理由

「原状回復」とは、退去するときに、借りていた物件を借りた当時の状態に戻すという意味で、この点はオフィス・店舗も住居も同じです。

 

◆違うのは「原状回復義務の範囲」

1. 住居では、オーナーが負担するとされている範囲が、オフィス・店舗だと借主側で負担するよう契約書の「特約」によって義務づけられていることがあります。

2. その他「特約」に記載された範囲は全て借主が負担しなければなりません。

 

◆もう1つの理由

住居と違い、オフィス・店舗は仕事内容によって使い方も様々です。

人の出入りも不特定多数になることから、物件の劣化や損傷がどれくらいになるのか予想がたてられないため、あらかじめ、賃料に原状回復費用を組み込みことができないのです。

 

※住居は、生活していく上で自然と起こりうる損傷(=通常損耗)や、月日の経過による劣化(=経年劣化)がある程度予想できるので、賃料にはあらかじめ、ある程度の原状回復費用が含まれています。

 

以上のことからも、オフィス・店舗の原状回復は、基本的に全ての義務を借主が負うことになります。

 

 

「特約」の記載例

オフィス・店舗の原状回復工事の内容は契約書や特約によって定められています。

ここでは内容の一部をご紹介します。

 

1. 通常損耗(借主が生活していく上で自然と起こりうる損傷)の修繕

2. 経年劣化(月日の経過により劣化)の修繕

3. その他

① カーペットの貼り替え

② 壁クロスの張り替え・塗装

③ 天井ボードの回復・補修・交換

④ エアコンなどの設備の新品交換

⑤ テナント内のパーテーション撤去

⑥ 配線を含む照明の撤去・回復・清掃・管球の交換

⑦ 床下配線の撤去

⑧ 配電盤の変更の回復

⑨ その他、増設・造作物の撤去

などなど

 

※住居の場合、「1」「2」の費用はオーナーの負担となります。また、オフィス・店舗の場合でも契約書や特約に記載がなければ、オーナーが負担することとなります。

 

契約書によってはこれ以外の記載もありますので、必ず契約書を確認しましょう。

 

 

まとめ

オフィスや店舗の原状回復は、住居の場合と異なり、借主の100%負担が基本です。

無用なトラブルを避けるためにも、事前に契約書で原状回復の範囲を確認しておきましょう。

 

 


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