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2023.09.13スタッフブログ

解体業者に必要な資格とは④【大阪の内装解体工事ブログ】

解体業者に必要な資格とは④【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府大阪市淀川区のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

無許可で解体工事を行った場合に適用されうる罰則とは

許可や申請などをせずに解体工事業を行うことは違法です。
そのために罰則が適用されます。罰金以上の刑罰に処せられると、その後2年間は解体工事業の登録をすることができなくなってしまいます。

解体工事業の登録をしなかったケース

解体工事業の登録をしなかったら《1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑》が適用されます。不正な手段で解体工事業の登録や更新をしたケースでも、罰則が適用されます。

《建設業許可》なく大規模な解体工事業や建築工事を受注したケース

建設業許可なく大規模な解体工事業や建築工事の受注をした場合《3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑》の適用がされます。

《産業廃棄物収集運搬業許可》を持たない業者が運搬収集作業を行ったケース

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をせずに作業したり、許可を受けた業者が違法な方法で廃棄物処理を行った場合、その業者に罰金や刑事罰などが与えられます。
さらに業者だけではなく依頼主に責任が及ぶ場合もあります。

今回は、【解体業者に必要な資格とは④】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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