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2023.06.05スタッフブログ
店舗やオフィスの解体工事にかかる費用の相場①【大阪の内装解体工事ブログ】
店舗やオフィスの解体工事にかかる費用の相場①【大阪の内装解体工事ブログ】
兵庫県神崎郡市川町のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
テナントなどの店舗やオフィスに入居している借り主はその物件の退去をする場合に、内装を撤去して店舗などを解体工事し、入居する前の状態や契約書に記載さている状態に戻して貸し主に返す必要があります。
店舗の解体工事は依頼主とオーナー、費用の負担者の違いで、《A工事》《B工事》《C工事》の3つの区分に分かれます。
この3つの区分を知っておくことにより解体工事にかかる費用の節約ができるかどうかが異なるので、内容をしっかり覚えておくことをおすすめします。
《A工事》
A工事は、貸し主の建物のオーナーやビルのオーナーが内装解体工事の依頼をし、解体工事費用の負担をして行う店舗の解体工事のことをいいます。
A工事の内容としては、共用の通路、共用トイレ、エレベーター、電気設備、配管、配線、外壁などの共用の部分の設置や撤去をすることで、建物の資産価値を保つ事を目的として行われる解体工事です。
施工や設計についての決定なども貸し主側が行うので、借り主である店舗やオフィスの入居者が内装解体工事の費用を負担することは基本的にはありません。
《B工事》
B工事は、借り主の要望で発注し解体工事の費用を負担して、貸し主が指定をした解体工事業者で施工をする解体工事のことをいいます。
B工事は、給排水設備、防水設備、分電盤、給排気設備、防炎設備、空調設備などの、建物に影響の出る部分の設置や移設、撤去工事を行います。
借り主が要望しておこなう内装解体工事などですが、解体工事を依頼する解体業者を自由に選ぶ事ができないので解体工事の費用を抑えにくいデメリットがあります。
《C工事》
C工事とは、借り主が解体工事を依頼する解体業者の選定と解体工事費用の負担をする内装解体工事のことをいいます。
C工事は、店舗の間仕切りや照明、什器設備、電話回線、インターネット回線などの設置や撤去などといった、店舗の内装に関わる解体工事が行われます。
こちらは自由に借り主が解体工事を依頼する解体業者を選ぶことができるため、相見積もりを取るなどをして解体工事の費用を節約する事ができますが、貸し主の承認が得られないと解体工事に移ることはできません。C工事をおこなう場合は、解体工事を依頼する前に貸し主によく相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、【店舗やオフィスの解体工事にかかる費用の相場①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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