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2023.04.26スタッフブログ
原状回復と内装解体(美容院の場合)①【大阪の内装解体工事ブログ】
原状回復と内装解体(美容院の場合)①【大阪の内装解体工事ブログ】
大阪府阪南市のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
例えば、美容院の解体工事を考えた場合、店舗ですとどのような解体業者を選べば良いかわからないというケースもあるでしょう。
また建物のオーナーからスケルトン工事や原状回復工事といった指定が入ったような場合では、どこまでの解体工事をする必要があるか迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。
ここでは美容院を解体工事する場合を例にとって紹介いたします。
最初に建物のオーナーとの取り決めや意向を優先する
美容院がある建物を自分で所有しているケースでは自分で解体工事の内容を決める事が可能でしょう。しかし、テナントなどに入っているケースではオーナーと入念に話し合う必要があります。
オーナーと賃貸契約を結ぶ時に、《原状回復》といって建物を借りる前の状態に戻すという事は引き払う時の義務になっている場合がほとんどでしょう。
どこまでじゃ痛い工事を行うかなどは、オーナーの意見をなしに決める事は出来ないでしょう。オーナーから壁や床の下地までを撤去してほしい、などの要望がある可能性もあるでしょう。
オーナーとの話し合いがきちんと行われていないと後々トラブルなどの原因になってしまうので注意が必要でしょう。
解体工事の工事区分により選択肢の広さが異なる
店舗の解体工事の場合は解体工事の内容とは別に「A工事」「B工事」「C工事」といった区分があります。
*A工事または甲工事は発注と支払をオーナー側がおこなう
*B工事または乙工事は発注はオーナーだが支払いは借主がおこなう
「A工事」とはビルやテナント全体や共通通路の壁の解体工事をする際に行う工事の事をいいます。
基本的にはオーナー側の要望と責任をもっておこなわれるので、借主側に負担などは生じないでしょう。
「B工事」とは店舗内の解体工事でも、空調設備や電気設備などのテナントの安全施設に関わる部分の解体工事する際に該当する工事のことです。
こちらは建物の構造をしっかりと理解している解体業者に依頼する方が、トラブルや事故などを回避することが可能なためにオーナー側が解体工事を依頼する業者を指定します。
しかし解体工事自体は借主側の要望や責任でおこなうので、解体工事の費用は借主側が負担する必要があります。
「C工事」はテナント全体や安全設備に影響がない範囲の解体工事に該当する工事のことです。
借主側が解体業者の選定から自由に行うことが可能なために、複数の解体業者に見積もり依頼を出すなどして比較的、解体工事の費用を削減する事ができることが多いでしょう。
美容院を解体工事する場合は水回りの施設など解体工事も行われるので、テナント契約の時点で指定の解体業者で解体工事を行う契約になっているというケースもあります。
そのために契約の内容をしっかり確かめておきましょう。
まとめ
今回は、【原状回復と内装解体(美容院の場合)①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
お気軽にお問合せください。
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