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2022.12.02スタッフブログ

マニフェストと再資源化報告書を受け取ろう①

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

解体工事が終わって解体費用の支払いも済ませて、やっと終わったと一息つきたいところですが、またその後に大事な事があります。

それは、解体業者から提出される報告書類の確認です。

建物を解体すると、破棄するしか無い産業廃棄物と、再利用可能の産業廃棄物というものが出てきて、それぞれ処理や捨てる場所が違います。

それぞれに対し、どのように処理がなされたかという書類を発行する義務がきめられています。

この書類を解体業界では「マニフェスト」と読んでいます。

今回はそのポイントについてご説明します。

マニフェスト伝票

リサイクルしない産業廃棄物に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において、次のような義務が定められています。

第十二条の三  その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
6  管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

解体業者は、廃棄処分する部材の種類・量・運搬車や会社などを記入した『マニフェスト伝票』という書類を作成しなくてはいけません。
さらに、マニフェスト伝票は裁定でも5年間保管する義務があります。

マニフェスト伝票は7枚つづりの書類で、それぞれ各工程での処理方法が記載されていますが、一番大事なのは最後のE票です。

このE票をコピーしてもらい、保管しましょう。

まとめ

今回は、【マニフェストと再資源化報告書を受け取ろう①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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