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2022.11.08スタッフブログ
解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方①
大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
家屋を解体するとき、工事をする前と工事完了後に自治体に色々な届け出が必要になります。
殆どの届け出は解体業者に代行を依頼することが可能ですが、依頼人として一連の流れを知らないままでいると、後で不都合や不安が生じてしまうことに繋がりかねません。
今回は、解体工事の契約後の各種届け出や手続きの申請方法について説明します。
解体業者を決めて、解体工事契約を行いましょう
建物の解体工事を行うとき、まず解体業者を決定して業者と契約書を結びます。
しかし、解体業者は契約した直後、すぐに工事に取りかかれる訳ではありません。
特に評価が良く人気のある解体業者の場合、スケジュールが埋まっていることがしばしばあり、工事に入る前に行う準備や書類の届け出などで時間がかかる場合があります。
契約は、工事着工希望日の2~3か月前くらいが最適
解体工事を行うとき、複数の業者から見積もりを取って、価格やそれぞれの内容を比較して検討した結果、選んだ業者と契約書を交わすことが重要です。
契約日の目安は、届け出の期間やその他会社側の準備や調整などを考えると、着工希望日の2~3か月前くらいが最適だと良いでしょう。
よって、それよりもさらに1か月前くらいまでには、複数の解体業者に見積もり依頼をしておき、複数の見積書を取得しておきましょう。
契約前に行う届出を確認しておきましょう
建物の解体工事を行うとき、解体する建物の広さや構造によっては各届出が必要になってきます。
届け出については、ほとんどは解体業者が代行をしてくれますが、中には罰金が発生することもあります。
主に提出する書類は以下のとおりです。
- 特定粉じん排出等作業実施届
- 建設リサイクル法に関する届出
- ライフラインの停止
- 道路使用許可申請
- 建築物除却届
- 建物滅失登記
上記はあくまで基本形であり、解体物件の条件によって必要でないものや、逆にこれ以外の手続きが増える場合があります。自分のパターンだと、どのような届け出が必要になるのかを確認しておきましょう。
また、建物滅失登記については第三者(土地家屋調査士)に委託をすると3~7万円程度の費用が発生します。
よって、自分で作成すればこの費用を浮かせることが出来ますが、申請期限にはくれぐれもご注意ください。
まとめ
今回は、【解体工事に関連する各種届け出や手続きの申請の仕方①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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