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2024.08.02スタッフブログ

居抜き物件の原状回復【大阪の内装解体工事ブログ】

居抜き物件の原状回復【大阪の内装解体工事ブログ】

大阪府泉佐野市のみなさま、こんにちは!

大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!

 

スケルトン物件・居抜き物件とは?

借りていた物件を退去する時、借主には物件を借りた時と同じ状態に戻す「原状回復義務」があります。
つまり、スケルトンの物件を借りた場合は、退去時もスケルトンにして返却しなくてはいけません。
では、居抜き物件を借りた場合、居抜きのまま退去できるのでしょうか?
今回は居抜き物件の原状回復は必要かどうかについてお伝えします。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、内装(壁紙・床材等)や設備(エアコン・トイレ・暖房等)をすべて徹去して、建物の骨組みだけになった状態の物件のことです。
コンクリートが打ちっぱなしになっていたり、配管がむき出しの状態になっています。
そのため、借主は契約後に内装を施し、設備を取り付けて開業の運びとなります。

初期費用はかかりますが、内装を自由にカスタマイズすることがかのうなため、内装や設備にこだわりたい場合に選ぶ人が多い物件でもあります。

居抜き物件

居抜き物件とは、前の店舗の内装や設備を残して、次の借り手に引き継ぐ物件のことをいいます。
内装や設備、什器などがそのままの状態で残っている場合や、一部だけ残している場合など、その範囲は物件によって様々です。

内装や設備をそのまま使えるので、初期費用を抑えることができます。

居抜き物件の原状回復は必要か?

それでは、居抜き物件を退去する際に原状回復工事は必要となるのでしょうか。

居抜き物件を退去する時も原状回復が必要

答えは「イエス」です。
原状回復が物件を借りた時と同じ状態に戻すことなら、居抜き物件を退去する時は居抜きのままでいいと思われがちですが、実は違います。
居抜き物件を退去する場合でも、原則として借主には原状回復の義務があり、スケルトン状態への原状回復が必要となります。

理由

居抜き物件の契約は、前の入居者から内装や設備を引き継ぐだけでなく、退去時にはそれらの徹去負担まで引き継ぐ契約となっているからです。
なので、ご自身が退去する時は、前の入居者がその物件に入る前の状態、つまり内装や設備などすべて徹去したスケルトン状態にする原状回復が必要となります。

ただし、ごく稀に居抜き物件で退去する場合でも原状回復はしなくていいという契約もあります。

居抜き物件は、初期費用を抑えられる一方で、退去時は原状回復工事が必要になることを視野に入れておく必要があります。

 

まとめ

今回は、【居抜き物件の原状回復】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。

 


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