2023.01.21建物を解体するメリット

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
建物を相続した場合、解体して更地にするか迷いますよね。ここでは解体するメリットを紹介します。
建物を解体するメリット
不動産を売却した場合は住民税と所得税が課税されます。一般的な不動産の譲渡所得に課税される税率は約20%(所得税15%+住民税5%+復興所得税(所得税額2.1%))です。
しかし、所有期間が5年未満の不動産を売却した場合には売却益の約40%(所得税30%+住民税9%+復興所得税(所得税額×2.1%))も課税されてしまいます。
本来は約40%課税されてしまいますが、《空き家の発生を抑制するための特例措置》の条件を満たす場合では、譲渡所得の金額から3,000万円までの特別控除を受けることができます。
《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件とは何でしょうか。
《空き家の発生を抑制するための特例措置》
空き家の発生を抑制するための特例措置が適用される条件は以下のように定められてます。
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
また、この特例措置には空き家・敷地の譲渡日にも条件があります。
1⃣相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
(相続した年から数えて3年目の12月31日まで有効)
2⃣ 特例の適用期限である2023年12月31日までであること。
(特例の期限は2023年12月31日まで)
平成31年度税制改正で《相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみ対象》だったのですが、《要介護認定などを受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合》も一定条件を満たすと適用対象になりました。
《耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合》とあります。
売れるかどうかわからない中古住宅に耐震リフォームなどを行うよりも、取り壊して更地で売却する方が現実的ではないでしょうか。
まとめ
今回は、【建物を解体するメリット】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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