2023.01.22建物を解体するデメリット

大阪と兵庫のみなさま、こんにちは!
大阪と兵庫を中心に、内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
建物を取り壊すことで起こりうるリスクなどもを認識しておきましょう。
建物を解体するデメリット
固定資産税と軽減措置(住宅地の課税標準の特例)の適用外になる
固定資産税には住宅地の課税標準の特例という軽減措置があり、これは《住宅地の課税標準の特例》なので更地になると適用されません。
たとえ空き家でも住宅として建物が建っていればこれが適用されるのですが、更地にしてしまうと適用外になり、税率が上がってしまうのです。
更地にした後、売れずに残ってしまったケースでは高い固定資産税を払い続けることになってしまいます。
中古住宅付きの土地でも売れる可能性
《中古住宅が建っているより更地のほうが買い手がつきそうだ》と考える人は多いと思います。
確かに更地のほうが買い手にとっては都合がよいですが、更地にするためには解体の費用も整地する費用もかかります。
まずは売却の予定額と譲渡にかかる費用、税金のバランスを考慮してみるとよいでしょう。その上で中古住宅が建っている状態の《現状渡し》で売却することも視野に入れてみましょう。
それでもどうしても更地にしないと売却できなさそうという場合や、相続から3年が経過してしまうので《空き家の発生を抑制するための特例措置》が受けられなくなる前に解体するなど、状況に応じて対応しましょう。
売却には所有権を移転する登記申請が必要
建物の解体は《相続人》でも行えますが、売却は《登記名義人》以外は行うことはできません。
売却する前に所有権移転登記申請を行い、不動産の名義人を相続した人に変えておく必要があります。
まとめ
今回は、【建物を解体するデメリット】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、コワースにご相談ください。
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